「配当金」節税術♪
こんにちは、いつもブログを読んでいただきありがとうございます!今回は、「2022年度の配当金節税術」についてレポートします。
「配当金」は確定申告で税金還付♪
株式投資とは…
配当金の節税術の話を行う前に、まず株式投資について知らなければいけません。
皆さまは株式投資という名前はお聞きしたことがあるかと思いますが、そもそもどのような投資方法かということはご存じでしょうか?
株式とは、企業が事業資金を集める方法のうちの1つです。
企業が資金を集めるために株式を発行し、その企業の取り組みや方針に賛同する人を募ります。
実際に株式を購入(企業に資金を提供)した「株主」は発行会社の出資者の一員となります。株主は、企業に出資する対価として、株主総会での議決権や配当金・株主優待を受け取る権利を得ることができます。
このように、株式を購入することで、その企業の成長に投資することを株式投資と言います。
投資した企業が順調に成長すれば、どんどん株価も上がっていき、投資者が持っている株も価値を高めることになります。
しかし、企業の事業がうまく行かず成績が落ち込んでしまうと株価は下がっていってしまい、投資者が持つ株も価値を下げることになります。
そのため、株式投資を行う際はしっかりとその企業がどのようなことを行っているかを理解し、その上でリスクと照らし合わせながら行っていく必要があります。
我が家は、固定費を定期的に見直して、支出の最適化を楽しみながら、日々生活しています。生活防衛資金を確保しており、株式投資は自分の余剰資金で自分の考えで行っています。
しっかりリスクを把握して株式投資を行いましょう!投資用のお金と生活防衛資金は絶対に混ぜてはいけないよ!
「配当金」節税術♪
株や投資信託の取引をして配当収入がある人は、特定口座・源泉徴収ありを選択していると、配当収入対して税金がかかります。
日本株の配当金には約20%の税金がかかります。
もし仮に配当金が年間100万円あったとしても税金が約20%かかるので手取りは約80万円になります。20万円の税金負担って大きいですよね。
今回は、この税金負担を減らして手取り金額を増やそうというおトクなお話です。
税金の話って難しいですが、ここを頑張るとおトクに節税できます♪私も理解して行動するのに約1時間スマホのe-taxでにらめっこしました。
配当控除とは
配当控除とは、国内株式等の配当等について、総合課税分として確定申告をした場合に適用される税額控除です。
出資者がその出資先の法人から受け取る配当金は、すでに法人税が課税された後のお金を分配したものです。
例えば、通常は国内株式の配当は法人税課税後の利益から株主に分配します。
しかし、出資者(株主)に配当の際、所得税などが源泉徴収されます。すると、法人税と所得税の二重課税という現象が起こります。この二重課税部分を出資者に還元するのが配当控除です。
配当控除を受けるためには、分離課税ではなく総合課税として確定申告をする必要があります。しかし、総所得金額が大きい人には不利な場合もあるので要注意です。
配当控除の仕組みを知ってるとおトクだね♪
配当控除の仕組み
配当控除の仕組みの前におさえておきたいPointが2つがあります。
Point1.配当金にかかる税金は2種類(所得税15%、住民税5%)
Point2.配当金の申告パターン3種類
①確定申告不要(源泉徴収のみ)
②申告分離課税(給与所得と配当所得は分ける)で確定申告
③総合課税(全ての所得)で確定申告
配当金には約20%の税金がかかります。所得税15%、住民税5%の合計20%です。このため、手取りは約80%になります。
※配当控除はそのうちの所得税15%を取り戻すことを目的としています。
そして、その配当控除をおトクに使うには総合課税で確定申告するということが大事になってきます。
総合課税とは?
総合課税とは、納税者の所得を合算し、課税所得を計算する仕組みのことです。
具体的には、不動産所得や配当所得、給与所得など、所得税の対象となる所得のうち、分離課税の対象となる所得を除いた所得の合算にかかる課税のことです。
収入にかかる税金を計算するときは給与所得と配当所得は分けて考えます。
日本は累進課税制度なので稼げば稼ぐほど所得税率が上がります。
配当所得は、配当金額に関係なく所得税率は15%です。
配当所得は分離課税で給与所得と分けて考えられています。
税金の話って難しいよね~。自分に当てはめて考えると覚えやすいかも♪
まとめ
所得が900万円以下なら総合課税で確定申告する方がおトクです♪
配当控除は、配当金×10%分の税金を安くしてくれる素晴らしい制度です♪
(すでに納めている税金を還付してもらえます。)
住民税に関しては、特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要に〇をつければOKです。
今回の記事は2023年の私の場合に当てはめています。普通のサラリーマンで、お小遣い程度の上場株式の配当所得が特定口座であって、損切はしていないという前提条件がある方は、この方法がおトクかと思います。
2024年からは制度が変わるようです。またお勉強します。私の場合、趣味なので苦痛はなくむしろ知れたらおトクな感覚です。
今日もHAPPY♪
皆さまも良い1日を♪
ブログを読んでいただき、本当にありがとうございました!