「セルフメディケーション税制」と「医療費控除」
こんにちは、いつもブログを読んでいただきありがとうございます!今回は、「セルフメディケーション税制」と「医療費控除」についてレポートします。
健康がいちばん~国の制度を知っておこう~
セルフメディケーション税制って何?
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは、
対象となるOTC医薬品を1年間に1万2000円を超えた金額が
8万8000円を限度として所得から控除され、
所得税の一部が戻ったり、住民税が軽くなる仕組みです。
また、世帯主がその年に会社の健康診断や自治体のメタボ検診など受けているなど一定の条件があります。
セルフメディケーション税制を利用するには確定申告をする必要があります。
医療費控除とセルフメディケーション税制の両方を利用することは出来ません。
ちなみに、OTC医薬品とは医師に処方してもらう「医療用医薬品」ではなく、薬局やドラッグストアなどで自分で選んで買える一般用医薬品と要指導医薬品のことで、一般的には市販薬とも呼ばれます。
医療費控除とは?
医療費控除とは、1年間(1月1日~12月31日)にかかった医療費が世帯合計で10万円を超えた場合、確定申告をすると超えた分が所得から控除される制度です。入院費だけでなく、薬代や歯の治療費、病院への通院費も認められます。
得られるのは課税所得が減るというメリットです。
※医療費控除の対象になるものとならないものがあるので、しっかり確認しましょう。
医療費控除は個人ではなく、世帯という点に注意してね!
私の場合…
今年(2023年)、4月~5月中旬まで1か月以上咳が止まりませんでした。
もちろん、早く治したいので病院へ。
薬はもらいましたが、なかなか良くなりません。
連休や祝日と重なり、しばらく受診できずに市販薬を購入していました。
約1か月間、早く治したいので複数回購入しました。
結果、1万円を軽く超えました((+_+))
1月からの市販薬購入金額はトータルで軽く2万円を超えています。
市販薬の外箱にはセルフメディケーションの記載があるものもあります。また、対象商品にはレシートにも印が付きます。
今回、私が購入した市販薬は全てセルフメディケーション税制の対象医薬品です。
セルフメディケーション税制は期間限定でしたが、期間が延長されています。
そして、対象薬品も拡充されています。
私が今年気付いたのは、以前は対象ではなかった葛根湯が対象になっていましたΣ(・ω・ノ)ノ!
セルフメディケーション税制と医療費控除は併用ができません。どちらの利用がメリットが大きいか十分試算して申請しましょう。
健康が一番ですが、もし病気になった時、この制度とポイントを知っておくと心にゆとりがもてるかもしれません♪
今日もHAPPY♪
皆さまも良い1日を♪
ブログを読んでいただき、本当にありがとうございました!